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法定監査

業務内容

法定監査

法律により実施が求められている以下の監査業務を実施します。

  • 農業協同組合監査:改正農協法に基づき、平成31年10月以降は貯金量200億円以上の農業協同組合は公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられました。

  • 会社法監査:大会社(最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社)、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社、及び会計監査人の任意設置を行った株式会社については、会計監査人による監査が義務付けられています。

  • 医療法人監査:改正医療法に基づき、平成29年4月2日以降に開始される会計年度から、一定規模以上の医療法人は公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられました。

  • 社会福祉法人監査:改正社会福祉法に基づき、平成29年4月1日以降に開始される会計年度から、一定規模以上の社会福祉法人は公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられました。

  • 公益法人監査、学校法人監査、投資事業有限責任組合監査等

​任意監査

法律に基づかず、各種法人等又はその関係者(第三者)からの要請に応じて、主に以下の監査業務を実施します。

  • 法定監査が適用されない会社の財務諸表監査:銀行等の第三者が信用供与を行う際の条件として公認会計士又は監査法人による監査を義務付けている場合、第三者が各種法人等の財務諸表等の適正性や特定の作成基準への準拠性を評価するために公認会計士又は監査法人による監査を義務付けている場合、各種法人等が組織内の会計・経理環境の精度向上等を目的として自発的に公認会計士監査を受ける場合等

  • 株式公開を目的とした金融商品取引法に準ずる監査

 任意監査の効果として、公認会計士又は監査法人による監査証明が付されることにより、財務諸表等に対する外部からの信頼性が高まるだけでなく、経理部門や営業部門、その他の管理部門等も含めた組織全体において、財務諸表等に係るより有効性の高い内部統制の構築や、会計・税務に係るスキルアップが期待できます。

任意監査
その他保証業務

その他保証業務

 公認会計士が依頼者と事前に調査内容の詳細について合意し、当該内容に基づいて手続を実施します。合意された手続業務には、例えば以下の業務があります。

  • 労働者派遣事業の許可審査を目的とした決算書に対する合意された手続

  • 仮想通貨交換業者の利用者財産の分別管理とその状況に対する合意された手続

 なお、合意された手続に関する業務実施者(公認会計士)の報告は、手続実施結果を事実に則して報告するのみにとどまり、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供もしません。このため、実施結果の利用者は、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、自らの責任で結論を導くこととなる点に留意する必要があります。

 また、合意された手続業務では、保証業務における証拠収集手続と類似した手続が業務実施者(公認会計士)により実施されるものの、結論の基礎となる十分かつ適切な証拠を入手することを目的とはしておらず、保証業務とはその性質を異にするものであります。

支援業務

支援業務

 当法人では、会計の職業的専門家として各種法人等の事業の成長・発展に寄与するために、各種アドバイザリー業務を行っております。クライアントが抱えている問題点や課題について真摯に向き合い、改善提案を含めた助言・指導を行い支援いたします。主に、以下のアドバイザリー業務を実施します。

  • 決算早期化支援

  • 各種会計処理に係る助言、指導

  • 内部統制構築支援(業務フロー・業務記述書・RCMの作成支援を含む)

  • 株式公開支援​

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